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総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第1条(趣旨)

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託であって総務大臣の所管に属するもの(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条に定められた規定で、「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条(趣旨)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条の条文原文は「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。」で始まります。
  3. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002
  • 本サイト収録総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/1

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