総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第2条(公益信託の許可の申請)
- 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第一項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書
- 二信託行為(信託法第二条第二項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類
- 三信託財産(信託法第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
- 四委託者(信託法第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同法第二条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(次号及び第六号において「履歴書」という。)(それらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為(次号において「法人概要書」という。))
- 五信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(その者が法人である場合にあっては、法人概要書)及び就任承諾書
- 六運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
- 七信託の引受けが行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、信託の引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
この条文の基本情報
公益信託の許可の申請とは何ですか?
定義公益信託の許可の申請とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条(公益信託の許可の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「法第二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第1条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/2
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。