総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第11条(新規信託分割の許可の申請)
- 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
- 二新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 三新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
- 四信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
- 2.第二条第三号及び第五号から第七号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第七号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新規信託分割の許可の申請とは何ですか?
定義新規信託分割の許可の申請とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条(新規信託分割の許可の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第10条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/11
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