総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第12条(受託者の辞任の許可の申請)
- 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類
- 三新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
受託者の辞任の許可の申請とは何ですか?
定義受託者の辞任の許可の申請とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条に定められた規定で、「受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条(受託者の辞任の許可の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条の条文原文は「受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第12条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第13条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。