総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第26条(受託者の氏名等の変更の届出)
- 受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一受託者の氏名、住所又は職業(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 二信託管理人の氏名、住所又は職業(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 三運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
- 2.前項第二号及び第三号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第五号又は第六号に掲げる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
受託者の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義受託者の氏名等の変更の届出とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条に定められた規定で、「受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条(受託者の氏名等の変更の届出)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条の条文原文は「受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第25条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/26
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