総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第27条(書類及び帳簿の備付け)
- 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 一信託行為及びこれに附属する書類
- 二公益信託に係る許可、届出等に関する書類
- 三委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
- 四運営委員会等の議事に関する書類
- 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六資産及び負債の状況を示す書類
- 2.受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により前項各号に掲げる書類の備付けに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該書類に係る電磁的記録(同法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)の備付けを行うことができる。ただし、信託法(同法に基づく政令及び法務省令を含む。)に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 3.受託者が、前項の規定により電磁的記録の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、当該受託者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示又は書類を作成できるよう、必要な措置を講じなければならない。
- 4.受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により、第一項第三号に掲げる書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うことができる。この場合において、当該受託者は、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
この条文の基本情報
書類及び帳簿の備付けとは何ですか?
定義書類及び帳簿の備付けとは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条に定められた規定で、「受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条(書類及び帳簿の備付け)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条の条文原文は「受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第26条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/27
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