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総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第28条(業務の監督)

  1. 総務大臣は、法第三条及び法第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認められるときは、法第三条及び法第四条の規定により受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
  3. 3.第一項の規定により検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

業務の監督とは何ですか?

定義業務の監督とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条に定められた規定で、「総務大臣は、法第三条及び法第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条(業務の監督)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条の条文原文は「総務大臣は、法第三条及び法第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。」で始まります。
  3. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条です。
  6. 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002
  • 本サイト収録総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/28

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