総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第29条(公益信託終了の報告等)
- 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
- 二信託の清算結了時における財産目録
- 三残余財産の処分に関する書類
この条文の基本情報
公益信託終了の報告等とは何ですか?
定義公益信託終了の報告等とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第29条に定められた規定で、「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第29条(公益信託終了の報告等)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第29条の条文原文は「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第29条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第28条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/29
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