総務省聴聞手続規則 第10条(聴聞の期日における審理の公開)
総務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、総務大臣等は、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?
定義聴聞の期日における審理の公開とは、総務省聴聞手続規則第10条に定められた規定で、「総務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省聴聞手続規則第10条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の総務省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 総務省聴聞手続規則第10条の条文原文は「総務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」で始まります。
- 総務省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省聴聞手続規則第10条の前の条は総務省聴聞手続規則第9条です。
- 総務省聴聞手続規則第10条の次の条は総務省聴聞手続規則第11条です。
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- 正式書式
総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A003 - 本サイト収録
総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A003/10
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