総務省聴聞手続規則 第11条(陳述書の提出の方法等)
法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
この条文の基本情報
陳述書の提出の方法等とは何ですか?
定義陳述書の提出の方法等とは、総務省聴聞手続規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省聴聞手続規則第11条(陳述書の提出の方法等)は、日本の総務省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 総務省聴聞手続規則第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を…」で始まります。
- 総務省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省聴聞手続規則第11条の前の条は総務省聴聞手続規則第10条です。
- 総務省聴聞手続規則第11条の次の条は総務省聴聞手続規則第12条です。
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- 正式書式
総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A003 - 本サイト収録
総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A003/11
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