総務省所管補助金等交付規則 第7条(実績報告)
法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。
この条文の基本情報
実績報告とは何ですか?
定義実績報告とは、総務省所管補助金等交付規則第7条に定められた規定で、「法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管補助金等交付規則第7条(実績報告)は、日本の総務省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 総務省所管補助金等交付規則第7条の条文原文は「法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。」で始まります。
- 総務省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管補助金等交付規則第7条の前の条は総務省所管補助金等交付規則第6条です。
- 総務省所管補助金等交付規則第7条の次の条は総務省所管補助金等交付規則第8条です。
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- 正式書式
総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A006 - 本サイト収録
総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A006/7
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