総務省所管補助金等交付規則 第8条(処分の制限を受ける期間)
令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
処分の制限を受ける期間とは何ですか?
定義処分の制限を受ける期間とは、総務省所管補助金等交付規則第8条に定められた規定で、「令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管補助金等交付規則第8条(処分の制限を受ける期間)は、日本の総務省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 総務省所管補助金等交付規則第8条の条文原文は「令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 総務省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管補助金等交付規則第8条の前の条は総務省所管補助金等交付規則第7条です。
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- 正式書式
総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A006 - 本サイト収録
総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A006/8
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