総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成十五年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令第1条(施行期日)は、日本の総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令に含まれる条文です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、平成十五年四月一日から施行する。」で始まります。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A007 - 本サイト収録
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A007/1
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。