総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第11条(譲与の申請)
- 部局長等は、前条第二号から第四号まで及び第六号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与を必要とする理由
- 五その他参考となる事項
この条文の基本情報
譲与の申請とは何ですか?
定義譲与の申請とは、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条に定められた規定で、「部局長等は、前条第二号から第四号まで及び第六号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条(譲与の申請)は、日本の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の条文原文は「部局長等は、前条第二号から第四号まで及び第六号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただ…」で始まります。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の前の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の次の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条です。
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- 正式書式
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A008 - 本サイト収録
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A008/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。