総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第10条(譲与)
- 部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
- 一総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
- 二総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
- 三教育のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
- 四研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
- 五予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
- 六生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条に定められた規定で、「部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条(譲与)は、日本の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条の条文原文は「部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」で始まります。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条の前の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条の次の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条です。
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- 正式書式
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A008 - 本サイト収録
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A008/10
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