総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第9条(貸付物品の亡失又は損傷)
部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
この条文の基本情報
貸付物品の亡失又は損傷とは何ですか?
定義貸付物品の亡失又は損傷とは、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条に定められた規定で、「部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条(貸付物品の亡失又は損傷)は、日本の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の条文原文は「部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ…」で始まります。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の前の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の次の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条です。
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- 正式書式
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A008 - 本サイト収録
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A008/9
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