会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第2条(承継される事業に主として従事する者の範囲)
- 法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一分割契約等を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
- 二前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
この条文の基本情報
承継される事業に主として従事する者の範囲とは何ですか?
定義承継される事業に主として従事する者の範囲とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条(承継される事業に主として従事する者の範囲)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月27日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第1条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002000048 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002000048/2
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。