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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第3条(労働組合への通知)

  1. 法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの
  3. 二その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
  4. 三承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)

この条文の基本情報

労働組合への通知とは何ですか?

定義労働組合への通知とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条(労働組合への通知)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月27日です。
  4. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第3条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002000048
  • 本サイト収録会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002000048/3

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