労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条(届出事項)
- 労働金庫法(以下「法」という。)第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
- 二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
- 三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条に定められた規定で、「労働金庫法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条(届出事項)は、日本の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条の条文原文は「労働金庫法(以下「法」という。」で始まります。
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条の次の条は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条です。
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- 正式書式
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002042008 - 本サイト収録
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002042008/1
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