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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第2条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

  1. 法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
  2. 2.銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
  3. 3.第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
  4. 4.第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

この条文の基本情報

自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?

定義自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の条文原文は「法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」と…」で始まります。
  3. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
  4. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の前の条は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条です。
  6. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の次の条は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002042008
  • 本サイト収録労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002042008/2

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