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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(財産移転の報告)

信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

財産移転の報告とは何ですか?

定義財産移転の報告とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(財産移転の報告)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大…」で始まります。
  3. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
  4. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
  6. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004
  • 本サイト収録厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/3

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