厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(事業計画書等の届出)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の届出とは何ですか?
定義事業計画書等の届出とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(事業計画書等の届出)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。