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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第8条(信託の変更の許可の申請)

  1. 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  4. 三信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
  5. 2.前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

この条文の基本情報

信託の変更の許可の申請とは何ですか?

定義信託の変更の許可の申請とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条(信託の変更の許可の申請)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
  4. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
  6. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004
  • 本サイト収録厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/8

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