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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第9条(信託の併合の許可の申請)

  1. 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一信託の併合を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  4. 三信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  5. 四信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
  6. 2.第二条第三号、第四号及び第六号から第九号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信託の併合の許可の申請とは何ですか?

定義信託の併合の許可の申請とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条(信託の併合の許可の申請)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
  4. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
  6. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004
  • 本サイト収録厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/9

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