厚生労働省所管補助金等交付規則 第2条(申請書の記載方法及び添付書類の省略)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいて厚生労働大臣が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
- 2.令第三条第二項の規定による添付書類は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、省略することができる。
この条文の基本情報
申請書の記載方法及び添付書類の省略とは何ですか?
定義申請書の記載方法及び添付書類の省略とは、厚生労働省所管補助金等交付規則第2条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第2条(申請書の記載方法及び添付書類の省略)は、日本の厚生労働省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第2条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第2条の前の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第1条です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第2条の次の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100006 - 本サイト収録
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100006/2
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