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厚生労働省所管補助金等交付規則 第3条(申請の取下げの期日)

法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

この条文の基本情報

申請の取下げの期日とは何ですか?

定義申請の取下げの期日とは、厚生労働省所管補助金等交付規則第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省所管補助金等交付規則第3条(申請の取下げの期日)は、日本の厚生労働省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省所管補助金等交付規則第3条の条文原文は「法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を…」で始まります。
  3. 厚生労働省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 厚生労働省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省所管補助金等交付規則第3条の前の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第2条です。
  6. 厚生労働省所管補助金等交付規則第3条の次の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100006
  • 本サイト収録厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100006/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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