厚生労働省所管補助金等交付規則 第4条(実績報告の期日)
- 法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。
この条文の基本情報
実績報告の期日とは何ですか?
定義実績報告の期日とは、厚生労働省所管補助金等交付規則第4条に定められた規定で、「法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第4条(実績報告の期日)は、日本の厚生労働省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第4条の条文原文は「法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十…」で始まります。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第4条の前の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第3条です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第4条の次の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第5条です。
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- 正式書式
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100006 - 本サイト収録
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。