厚生労働省所管補助金等交付規則 第5条(電磁的記録)
法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚生労働大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された厚生労働省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、厚生労働省所管補助金等交付規則第5条に定められた規定で、「法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第5条(電磁的記録)は、日本の厚生労働省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第5条の条文原文は「法第二十六条の二の規定による厚生労働大臣が定める電磁的記録は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、厚…」で始まります。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第5条の前の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第4条です。
- 厚生労働省所管補助金等交付規則第5条の次の条は厚生労働省所管補助金等交付規則第6条です。
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- 正式書式
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100006 - 本サイト収録
厚生労働省所管補助金等交付規則(平成十二年厚生省・労働省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。