厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第3条(無償貸付)
- 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
- 一厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 二厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に貸し付けるとき。
- 三厚生労働省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
- 四災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付けるとき。
この条文の基本情報
無償貸付とは何ですか?
定義無償貸付とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条に定められた規定で、「部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条(無償貸付)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の条文原文は「部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。