厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第4条(貸付期間)
物品の貸付期間は、前条第三号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条に定められた規定で、「物品の貸付期間は、前条第三号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条(貸付期間)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条の条文原文は「物品の貸付期間は、前条第三号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/4
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