厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第6条(無償貸付の申請)
- 部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二借り受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的及び使用場所
- 四借受けを必要とする理由
- 五借受希望期間
- 六使用計画
- 七その他参考となる事項
この条文の基本情報
無償貸付の申請とは何ですか?
定義無償貸付の申請とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条に定められた規定で、「部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条(無償貸付の申請)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の条文原文は「部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。