厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第7条(無償貸付の承認)
- 部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付期日及び引渡場所
- 五使用場所
- 六返納期日及び返納場所
- 七貸付条件
この条文の基本情報
無償貸付の承認とは何ですか?
定義無償貸付の承認とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条に定められた規定で、「部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条(無償貸付の承認)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条の条文原文は「部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/7
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。