厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第8条(借受書)
- 部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納期日及び返納場所
- 四貸付条件に従う旨
この条文の基本情報
借受書とは何ですか?
定義借受書とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条に定められた規定で、「部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条(借受書)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の条文原文は「部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。
- 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/8
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。