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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第9条(貸付物品の亡失又は損傷)

部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

この条文の基本情報

貸付物品の亡失又は損傷とは何ですか?

定義貸付物品の亡失又は損傷とは、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条に定められた規定で、「部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条(貸付物品の亡失又は損傷)は、日本の厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の条文原文は「部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさ…」で始まります。
  3. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の前の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条です。
  6. 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の次の条は厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100008
  • 本サイト収録厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100008/9

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