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水防法施行規則 第22条(権限の委任)

  1. 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第十条第二項の規定により河川を指定すること。
  3. 二法第十一条の三第一項の規定により海岸を指定すること。
  4. 三法第十三条第一項の規定により河川を指定すること。
  5. 四法第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
  6. 五法第三十一条の規定により指示をすること。
  7. 六法第四十六条の規定により表彰を行うこと。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、水防法施行規則第22条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第22条(権限の委任)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第22条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づ…」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第22条の前の条は水防法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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