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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

水防法施行規則

  • 平成十二年建設省令第四十四号・省令・公布 平成12年11月21日・本則31条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則の法令番号は平成十二年建設省令第四十四号です。
  2. 水防法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則は全 43 条です。
  6. 水防法施行規則の内訳は本則 31 条、附則 12 条です。
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第1条(洪水浸水想定区域の指定)別タブで開く ›

水防法(以下「法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同条第一項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。ただし、同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川については、想定最大規模降雨により溢流が想定される連続する区間を設定することその他の水災による被害の軽減を図るために適切であると認められる方法により洪水浸水想定区域の指定を行うことができる。

2洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3第一項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。

4第一項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。

5前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第一項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

6洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。

第1条の2(洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)別タブで開く ›

法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができることとする。

第2条(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)別タブで開く ›

法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

一指定の区域

二浸水した場合に想定される水深

三浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)

四河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深

第3条(洪水浸水想定区域等の公表)別タブで開く ›

法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。

第4条(雨水出水浸水想定区域の指定)別タブで開く ›

法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

2第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

第4条の2(雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)別タブで開く ›

法第十四条の二第一項第四号及び第二項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。

第5条(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)別タブで開く ›

法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一指定の区域

二浸水した場合に想定される水深

三浸水継続時間

2法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。

第6条(雨水出水浸水想定区域等の公表)別タブで開く ›

法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。

第7条(高潮浸水想定区域の指定)別タブで開く ›

法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。

2高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。

4第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。

第7条の2(高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)別タブで開く ›

法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手することができることとする。

第9条(高潮浸水想定区域等の公表)別タブで開く ›

法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。

第11条(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)別タブで開く ›

法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域同法第八条第三項に規定する事項

二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項の津波災害警戒区域同法第五十五条に規定する事項

二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

第12条(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)別タブで開く ›

法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項

二地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

三地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

四地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

五地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

六自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

一法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

二自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

三その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

七前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

2地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。

第13条(統括管理者の設置等)別タブで開く ›

地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。

2統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。

3地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

第14条(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)別タブで開く ›

法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。

第16条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)別タブで開く ›

法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項

二要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

三要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

四要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

一水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

二自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

三その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

六前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

第18条(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)別タブで開く ›

法第十五条の四第一項の大規模工場等(法第十五条第一項第四号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項

二大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

三大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

四大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

一水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

二自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

三その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

六前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

第19条の3(浸水被害軽減地区の指定の公示)別タブで開く ›

法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

一浸水被害軽減地区の指定をする旨

二当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号

三当該浸水被害軽減地区の位置

四当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ

2前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番

二平面図

第19条の4(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)別タブで開く ›

法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる事項を明示したものであること。

一浸水被害軽減地区の名称及び指定番号

二浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ

三浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先

四標識の設置者及びその連絡先

二浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

第21条(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)別タブで開く ›

法第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第22条(権限の委任)別タブで開く ›

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第十条第二項の規定により河川を指定すること。

二法第十一条の三第一項の規定により海岸を指定すること。

三法第十三条第一項の規定により河川を指定すること。

四法第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。

五法第三十一条の規定により指示をすること。

六法第四十六条の規定により表彰を行うこと。

附則
本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。

本文附則

この省令は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

本文附則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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