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水防法施行規則 第7条(高潮浸水想定区域の指定)

  1. 法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。
  2. 2.高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
  3. 3.前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。
  4. 4.第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

高潮浸水想定区域の指定とは何ですか?

定義高潮浸水想定区域の指定とは、水防法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第7条(高潮浸水想定区域の指定)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第7条の条文原文は「法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第7条の前の条は水防法施行規則第6条です。
  6. 水防法施行規則第7条の次の条は水防法施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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