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水防法施行規則 第6条(雨水出水浸水想定区域等の公表)

  1. 法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
  2. 2.前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。

この条文の基本情報

雨水出水浸水想定区域等の公表とは何ですか?

定義雨水出水浸水想定区域等の公表とは、水防法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第6条(雨水出水浸水想定区域等の公表)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第6条の条文原文は「法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他…」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第6条の前の条は水防法施行規則第5条です。
  6. 水防法施行規則第6条の次の条は水防法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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