水防法施行規則 第7条の2(高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)
法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手することができることとする。
この条文の基本情報
高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準とは何ですか?
定義高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準とは、水防法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第7条の2(高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第7条の2の条文原文は「法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第7条の2の前の条は水防法施行規則第7条です。
- 水防法施行規則第7条の2の次の条は水防法施行規則第8条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/7_2
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