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水防法施行規則 第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

  1. 法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一指定の区域
  3. 二浸水した場合に想定される水深
  4. 三浸水継続時間

この条文の基本情報

高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項とは何ですか?

定義高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項とは、水防法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第8条の条文原文は「法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第8条の前の条は水防法施行規則第7条の2です。
  6. 水防法施行規則第8条の次の条は水防法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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