水防法施行規則 第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
- 法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一指定の区域
- 二浸水した場合に想定される水深
- 三浸水継続時間
この条文の基本情報
高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項とは何ですか?
定義高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項とは、水防法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第8条の条文原文は「法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第8条の前の条は水防法施行規則第7条の2です。
- 水防法施行規則第8条の次の条は水防法施行規則第9条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/8
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