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水防法施行規則 第9条(高潮浸水想定区域等の公表)

  1. 法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
  2. 2.前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。

この条文の基本情報

高潮浸水想定区域等の公表とは何ですか?

定義高潮浸水想定区域等の公表とは、水防法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第9条(高潮浸水想定区域等の公表)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第9条の条文原文は「法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方…」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第9条の前の条は水防法施行規則第8条です。
  6. 水防法施行規則第9条の次の条は水防法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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