水防法施行規則 第10条(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。
この条文の基本情報
大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準とは何ですか?
定義大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準とは、水防法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第10条(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第10条の条文原文は「法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第10条の前の条は水防法施行規則第9条です。
- 水防法施行規則第10条の次の条は水防法施行規則第11条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/10
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