水防法施行規則 第1条の2(洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)
法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができることとする。
この条文の基本情報
洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準とは何ですか?
定義洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準とは、水防法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第1条の2(洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第1条の2の条文原文は「法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第1条の2の前の条は水防法施行規則第1条です。
- 水防法施行規則第1条の2の次の条は水防法施行規則第2条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/1_2
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