水防法施行規則 第2条(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
- 法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一指定の区域
- 二浸水した場合に想定される水深
- 三浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)
- 四河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深
この条文の基本情報
洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項とは何ですか?
定義洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項とは、水防法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第2条(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第2条の条文原文は「法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第2条の前の条は水防法施行規則第1条の2です。
- 水防法施行規則第2条の次の条は水防法施行規則第3条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/2
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