水防法施行規則 第3条(洪水浸水想定区域等の公表)
- 法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
- 2.前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。
この条文の基本情報
洪水浸水想定区域等の公表とは何ですか?
定義洪水浸水想定区域等の公表とは、水防法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第3条(洪水浸水想定区域等の公表)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第3条の条文原文は「法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第3条の前の条は水防法施行規則第2条です。
- 水防法施行規則第3条の次の条は水防法施行規則第4条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/3
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