水防法施行規則 第4条(雨水出水浸水想定区域の指定)
- 法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。
- 2.第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。
この条文の基本情報
雨水出水浸水想定区域の指定とは何ですか?
定義雨水出水浸水想定区域の指定とは、水防法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第4条(雨水出水浸水想定区域の指定)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第4条の条文原文は「法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第4条の前の条は水防法施行規則第3条です。
- 水防法施行規則第4条の次の条は水防法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/4
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