水防法施行規則 第16条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
- 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項
- 二要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
- 三要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 四要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
- 一水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
- 二自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
- 三その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
この条文の基本情報
要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項とは、水防法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第16条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第16条の条文原文は「法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定め…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第16条の前の条は水防法施行規則第15条です。
- 水防法施行規則第16条の次の条は水防法施行規則第17条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。