水防法施行規則 第15条(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)
- 法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一統括管理者の氏名及び連絡先
- 二自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置
- 三法第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先
この条文の基本情報
地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項とは何ですか?
定義地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項とは、水防法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第15条(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第15条の条文原文は「法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第15条の前の条は水防法施行規則第14条です。
- 水防法施行規則第15条の次の条は水防法施行規則第16条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/15
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