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水防法施行規則 第14条(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)

法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。

この条文の基本情報

連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置とは何ですか?

定義連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置とは、水防法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行規則第14条(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水防法施行規則第14条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する…」で始まります。
  3. 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行規則第14条の前の条は水防法施行規則第13条です。
  6. 水防法施行規則第14条の次の条は水防法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044
  • 本サイト収録水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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