水防法施行規則 第20条(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)
水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。
この条文の基本情報
氾濫による被害の拡大を防止するための作業とは何ですか?
定義氾濫による被害の拡大を防止するための作業とは、水防法施行規則第20条に定められた規定で、「水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法施行規則第20条(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)は、日本の水防法施行規則に含まれる条文です。
- 水防法施行規則第20条の条文原文は「水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災…」で始まります。
- 水防法施行規則の公布日は平成12年11月21日です。
- 水防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防法施行規則第20条の前の条は水防法施行規則第19条の7です。
- 水防法施行規則第20条の次の条は水防法施行規則第21条です。
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- 正式書式
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000044 - 本サイト収録
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000044/20
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